病院や映画館、ホテルや百貨店など不特定多数が利用する建物では、定期的に建物の安全を調査することが義務づけられている。
この調査は建築基準法第12条第1項および同施行規則第4条の20に基づく講習を修了した有資格者、または1・2級建築士が行う。