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病院や映画館、ホテルや百貨店など不特定多数が利用する建物では、定期的に建物の安全を調査することが義務づけられている。
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工業
特殊建築物等調査資格者

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病院や映画館、ホテルや百貨店など不特定多数が利用する建物では、定期的に建物の安全を調査することが義務づけられている。

この調査は建築基準法第12条第1項および同施行規則第4条の20に基づく講習を修了した有資格者、または1・2級建築士が行う。


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