船舶通信士になるには必要な国家資格である。
区分は4〜1級の4段階があり、4級は旧電話級無線通信士に該当し、船舶の無線設備を操作する通信士の資格。
3〜1級は、GMDSS(全世界的な海上における遭難安全システム)制度に対応して設けられている。