一般・特定建設業に関する電気工事業は、各営業所に専任技術者を、工事現場には主任技術者または監理技術者を配置することが義務づけられている。
電気工事施工管理技士は、この専任の技術者や監理技術者、または主任技術者に選任されるために必要な資格。